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民事訴訟法第289条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(控訴状の送達)
第289条
控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
第137条
の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第288条
(裁判長の控訴状審査権等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第290条
(口頭弁論を経ない控訴の却下)
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