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民事訴訟法第288条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(裁判長の控訴状審査権)
第288条
第137条
の規定は、控訴状が
第286条
第2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第287条
(第一審裁判所による控訴の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第289条
(控訴状の送達)
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