- 第1条(趣旨)
- 第2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
- 第3条(申立ての手数料)
- 第4条(訴訟の目的の価額等)
- 第5条(手数料を納めたものとみなす場合)
- 第6条(手数料未納の申立て)
- 第7条(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
- 第8条(納付の方法)
- 第9条(過納手数料の還付等)
- 第10条(再使用証明)
第2節 手数料以外の費用(第11条~第13条の2)
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- 第11条(納付義務)
- 第12条(予納義務)
- 第13条(郵便切手等による予納)
- 第13条の2(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
- 第14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
- 第15条(予納がない場合の費用の取立て)
- 第16条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
- 第17条(準用)
第3章 証人等に対する給付(第18条~第28条の2)
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- 第29条(郵便切手等の管理)
- 第30条(最高裁判所規則)
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