(受命裁判官による書面による準備手続)
- 第176条の2
- 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
- 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第3項において準用する第150条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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