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民事訴訟法第181条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証拠調べを要しない場合)
第181条
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
解説
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参照条文
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前条:
第180条
(証拠の申出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第182条
(集中証拠調べ)
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