法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(証拠調べを要しない場合)

第181条
  1. 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
  2. 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第180条
(証拠の申出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第182条
(集中証拠調べ)


このページ「民事訴訟法第181条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。