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民事訴訟法第182条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(集中証拠調べ)
第182条
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第181条
(証拠調べを要しない場合)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第183条
(当事者の不出頭の場合の取扱い)
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