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条文

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(裁判官の忌避)

第24条
  1. 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
  2. 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない

解説

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参照条文

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前条:
第23条
(裁判官の除斥)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第3節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第25条
(除斥又は忌避の裁判)


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