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民事訴訟法第251条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(言渡期日)
第251条
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第250条
(判決の発効)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第252条
(言渡しの方式)
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