法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴えの提起において明らかにすべき事項)

第272条
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第271条
(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第273条
(任意の出頭による訴えの提起等)


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