ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第272条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第272条
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第271条
(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第273条
(任意の出頭による訴えの提起等)
このページ「
民事訴訟法第272条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。