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民事訴訟法第273条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(任意の出頭による訴えの提起等)
第273条
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
解説
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参照条文
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前条:
第272条
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第274条
(反訴の提起に基づく移送)
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