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民事訴訟法第274条
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民事訴訟規則
条文
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(反訴の提起に基づく移送)
第274条
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、
第22条
の規定を準用する。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
解説
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参照条文
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前条:
第273条
(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第275条
(訴え提起前の和解)
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