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条文

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(反訴の提起に基づく移送)

第274条
  1. 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
  2. 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

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参照条文

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前条:
第273条
(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第275条
(訴え提起前の和解)


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