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民事訴訟法第277条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(続行期日における陳述の擬制)
第277条
第158条
の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第276条
(準備書面の省略等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第277条の2
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
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