法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(続行期日における陳述の擬制)

第277条
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第276条
(準備書面の省略等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第278条
(尋問等に代わる書面の提出)


このページ「民事訴訟法第277条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。