法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(準備書面の省略等)

第276条
  1. 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
  2. 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
  3. 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
    1. 相手方に送達された準備書面
    2. 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
    3. 相手方が第91条の2第1項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第2項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

改正経緯

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20022年改正において、第3項について以下のとおり改正。

  1. 本文文言の改正。
    (改正前)準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、
    (改正後)次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、
  2. 第1号から第3号を新設

解説

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参照条文

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前条:
第275条の2
(和解に代わる決定)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第277条
(続行期日における陳述の擬制)
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