法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(電磁的訴訟記録の閲覧等)

第91条の2
  1. 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1項第2号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第132条の7及び第133条の2第5項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
  2. 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
  3. 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  4. 前条第2項及び第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

解説 編集

022年改正において、訴訟記録について、「電磁的訴訟記録(本条第1項にて定義)」に関する取り扱いを規定することに伴い新設。

参照条文 編集


前条:
第91条
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第91条の3
(訴訟に関する事項の証明)
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