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民事訴訟法第293条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(附帯控訴)
第293条
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第292条
(控訴の取下げ)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第294条
(第一審判決についての仮執行の宣言)
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