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民事訴訟法第292条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(控訴の取下げ)
第292条
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第261条
第3項及び第4項、
第262条
第1項並びに
第263条
の規定は、控訴の取下げについて準用する。
改正経緯
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2022年改正による参照条項追加に伴い、文言整理。
解説
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参照条文
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前条:
第291条
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第293条
(附帯控訴)
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民事訴訟法第292条
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