法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(控訴の取下げ)

第292条
  1. 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
  2. 第261条第3項、第262条第1項及び第263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第291条
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第293条
(附帯控訴)


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