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民事訴訟法第292条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(控訴の取下げ)
第292条
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
第261条
第3項、
第262条
第1項及び
第263条
の規定は、控訴の取下げについて準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第291条
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第293条
(附帯控訴)
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