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民事訴訟法第291条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
第291条
控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第290条
(口頭弁論を経ない控訴の却下)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第292条
(控訴の取下げ)
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