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民事訴訟法第296条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(口頭弁論の範囲等)
第296条
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第295条
(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第297条
(第一審の訴訟手続の規定の準用)
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