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民事訴訟法第297条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(第一審の訴訟手続の規定の準用)
第297条
前編第1章
から
第7章
までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、
第269条
の規定は、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
第296条
(口頭弁論の範囲等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第298条
(第一審の訴訟行為の効力等)
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