法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(第一審の管轄違いを理由とする移送)

第309条
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第308条
(事件の差戻し)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第310条
(控訴審の判決における仮執行の宣言)


このページ「民事訴訟法第309条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。