法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(事件の差戻し)

第308条
  1. 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
  2. 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。

解説

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参照条文

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前条:
第307条
(事件の差戻し)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第309条
(第一審の管轄違いを理由とする移送)


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