法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(事件の差戻し)

第307条
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第306条
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第308条
(事件の差戻し)


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