法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(破棄差戻し等)

第325条
  1. 第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
  2. 上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
  3. 前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
  4. 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 土地買収無効占有引渡請求(最高裁判決昭和30年9月2日)裁判所法第4条旧・民事訴訟法第388条民事訴訟法第307条
    控訴審における破棄差戻判決の拘束力
    控訴審における破棄差戻判決に対し上訴が提起されず、右判決が確定したときは、破棄の理由となつた法律上、事実上の判断と異なる主張を上告理由とすることは許されない。

前条:
第324条
(最高裁判所への移送)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第326条
(破棄自判)
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