法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(破棄自判)

第326条
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

解説

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参照条文

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前条:
第325条
(破棄差戻し等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第327条
(特別上告)


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