法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(特別上告)

第327条
  1. 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
  2. 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第326条
(破棄自判)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第328条
(抗告をすることができる裁判)


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