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民事訴訟法第321条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(原判決の確定した事実の拘束)
第321条
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
第311条
第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
解説
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参照条文
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前条:
第320条
(調査の範囲)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第322条
(職権調査事項についての適用除外)
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