法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(調査の範囲)

第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第319条
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)


このページ「民事訴訟法第320条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。