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民事訴訟法第320条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(調査の範囲)
第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
解説
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参照条文
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前条:
第319条
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)
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民事訴訟法第320条
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