法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(職権調査事項についての適用除外)

第322条
前二条【第320条第321条】の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第323条
(仮執行の宣言)


このページ「民事訴訟法第322条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。