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民事訴訟法第322条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(職権調査事項についての適用除外)
第322条
前二条【
第320条
、
第321条
】の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
解説
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参照条文
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前条:
第321条
(原判決の確定した事実の拘束)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第323条
(仮執行の宣言)
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