ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第323条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(仮執行の宣言)
第323条
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第322条
(職権調査事項についての適用除外)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第324条
(最高裁判所への移送)
このページ「
民事訴訟法第323条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。