法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(最高裁判所への移送)

第324条
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第323条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第325条
(破棄差戻し等)


このページ「民事訴訟法第324条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。