ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第317条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
>
民事訴訟法第317条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(上告裁判所による上告の却下等)
第317条
前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに
第312条
第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第316条
(原裁判所による上告の却下)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第318条
(上告受理の申立て)
このページ「
民事訴訟法第317条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。