(原裁判所による上告の却下)
- 第316条
- 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
- 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
- 二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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