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民事訴訟法第316条
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民事訴訟法第316条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(原裁判所による上告の却下)
第316条
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第315条
(上告の理由の記載)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第317条
(上告裁判所による上告の却下等)
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民事訴訟法第316条
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