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民事訴訟法第315条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(上告の理由の記載)
第315条
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第314条
(上告提起の方式等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第316条
(原裁判所による上告の却下)
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