法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(上告の理由の記載)

第315条
  1. 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
  2. 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第314条
(上告提起の方式等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第316条
(原裁判所による上告の却下)


このページ「民事訴訟法第315条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。