ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第314条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(上告提起の方式等)
第314条
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
前条において準用する
第288条
及び
第289条
第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第313条
(控訴の規定の準用)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 上告
次条:
第315条
(上告の理由の記載)
このページ「
民事訴訟法第314条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。