法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(再抗告)

第330条
抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第329条
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第331条
(控訴又は上告の規定の準用)


このページ「民事訴訟法第330条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。