法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(原裁判所等による更正)

第333条
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第332条
(即時抗告期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第334条
(原裁判の執行停止)


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