ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第333条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(原裁判所等による更正)
第333条
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第332条
(即時抗告期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第334条
(原裁判の執行停止)
このページ「
民事訴訟法第333条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。