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民事訴訟法第334条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(原裁判の執行停止)
第334条
抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第333条
(原裁判所等による更正)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第335条
(口頭弁論に代わる審尋)
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