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民事訴訟法第335条
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民事訴訟法第335条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(口頭弁論に代わる
審尋
)
第335条
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第334条
(原裁判の執行停止)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第336条
(特別抗告)
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民事訴訟法第335条
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