法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(特別抗告)

第336条
  1. 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
  2. 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
  3. 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第335条
(口頭弁論に代わる審尋)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第337条
(許可抗告)


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