法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(反訴の禁止)

第369条
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

解説 編集

少額訴訟は迅速な審理を旨とし、原則1期日でその審理が完了することとされている(370条1項)。仮に、反訴を許すとすると迅速な審理が達成できない。そこで、少額訴訟では反訴の提起を禁ずることとした。

参照条文 編集


前条:
第368条
(少額訴訟の要件等)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第370条
(一期日審理の原則)