法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(反訴の禁止)
少額訴訟は迅速な審理を旨とし、原則1期日でその審理が完了することとされている(370条1項)。仮に、反訴を許すとすると迅速な審理が達成できない。そこで、少額訴訟では反訴の提起を禁ずることとした。