法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(仮執行の宣言)

第376条
  1. 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
  2. 第76条第77条第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第375条
(判決による支払の猶予)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第377条
(控訴の禁止)


このページ「民事訴訟法第376条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。