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民事訴訟法第381条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(過料)
第381条
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が
第368条
第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第189条
の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第380条
(異議後の判決に対する不服申立て)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第381条の2
(法定審理期間訴訟手続の要件)
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