法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(異議後の判決に対する不服申立て)

第380条
  1. 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
  2. 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第379条
(異議後の審理及び裁判)
民事訴訟法
第6編 少額訴訟に関する特則
次条:
第381条
(過料)


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