法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(支払督促の更正)

第389条
  1. 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
  2. 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第388条
(電子支払督促の送達)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第390条
(仮執行の宣言前の督促異議)
このページ「民事訴訟法第389条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。