法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(電子情報処理組織による支払督促の申立て)

第397条
この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第1項及び第399条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。

改正経緯

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2022年改正にて以下のとおり改正。

  1. (改正前)電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所
    (改正後)この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所
  2. (改正前)以下この章において「指定簡易裁判所」という。
    (改正後)次条第1項及び第399条において「指定簡易裁判所」という。
  3. (改正前)電子情報処理組織を用いて支払督促の申立て
    (改正後)最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立て

解説

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参照条文

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前条:
第396条
(支払督促の効力)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則
次条:
第398条
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