法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(同時審判の申出がある共同訴訟)

第41条
  1. 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
  2. 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
  3. 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第40条
(必要的共同訴訟)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第2節 共同訴訟
次条:
第42条
(補助参加)


このページ「民事訴訟法第41条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。