法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(補助参加)

第42条
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第41条
(同時審判の申出がある共同訴訟)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第43条
(補助参加の申出)


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