法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(補助参加についての異議等)

第44条
  1. 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
  2. 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
  3. 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第43条
(補助参加の申出)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第45条
(補助参加人の訴訟行為)


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