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民事訴訟法第44条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(補助参加についての異議等)
第44条
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第43条
(補助参加の申出)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第3節 訴訟参加
次条:
第45条
(補助参加人の訴訟行為)
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