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民事訴訟法第50条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(義務承継人の訴訟引受け)
第50条
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
第41条
第1項及び第3項並びに前二条【
第48条
,
第49条
】の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第49条
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第3節 訴訟参加
次条:
第51条
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
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