法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(和解の場合の費用額の確定手続)

第72条
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第2項から第7項までの規定を準用する。

改正経緯

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2022年改正にて、準用する前条の項番が第2項から第7項であったものが、第2項から第8項になったことに伴い改正。

解説

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参照条文

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前条:
第71条
(訴訟費用額の確定手続)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第73条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
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