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民事訴訟法第72条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(和解の場合の費用額の確定手続)
第72条
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(
第275条
の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、
前条
第2項から第7項までの規定を準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第71条
(訴訟費用額の確定手続)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第1節 訴訟費用の負担
次条:
第73条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
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